・労働保険・社会保険の諸手続(社員・従業員の入退社手続、労働保険・社会保険の給付申請、年度更新手続、算定基礎届など)。 ・就業規則の無料診断、就業規則の改訂や作成、その他附属規定(賃金規定、育児介護休業規定、パートタイマー・アルバイト就業規則、退職金規定、慶弔規定など)の作成。 ・助成金の無料診断、助成金の申請手続。 (厚生労働省所管) ・労務管理、労働相談、労使トラブル解決、個別労働関係紛争解決手続(あっせん代理、調停代理)。 ・紛争解決機関実績:東京労働局紛争調整委員会、神奈川労働局紛争調整委員会、埼玉労働局紛争調整委員会、社労士会労働紛争解決センター東京、埼玉県労働委員会(個別的労使紛争)。 ・労働組合、合同労組、ユニオン対策(労働争議行為の対策、検討、参与、折衝、交渉含む)。 上記業務を承ります。 社会保険労務士の業務は幅広いですが、どんな事でも、相談から始まります。 まずはお気軽に、ご連絡下さい。 その他、社労士取扱い業務 労働基準監督署への対応、調査立会、各種労使協定の策定提出代行(専門業務型裁量労働制に関する労使協定、36協定など)、就業規則の策定提出代行、労災保険給付申請手続(業務災害・通勤災害)、労働保険料の申告手続(年度更新) ハローワークへの対応、調査立会、雇用保険の取得、喪失手続(離職票・離職証明書作成)、育児休業給付の支給申請手続、高年齢雇用継続給付の支給申請手続、雇用促進税制に関する手続(雇用促進計画の策定提出) 年金事務所への対応、調査立会、健康保険・厚生年金保険の取得、喪失手続、育児休業に伴う保険料免除手続、社会保険料の随時改定手続、定時改定手続(算定基礎届の策定提出)、公的年金請求手続(老齢年金・遺族年金・障害年金) 【障害年金の保険料納付要件】 ※初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。但し、初診日が平成28年4月1日以前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び被保険者免除期間の被保険者期間がない(保険料を滞納していない・初診日に65歳以上の方は除く)場合は、特例により保険料納付要件が適用される。 ※厚生年金の被保険者期間が、300ヶ月(25年)未満のときに、300ヶ月間加入していたと、みなす障害厚生年金額になる制度があります。 【遺族年金の保険料納付要件】 ※死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。但し、死亡日が平成28年4月1日以前にある場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び被保険者免除期間の被保険者期間がない(保険料を滞納していない・死亡日に65歳以上の方は除く)場合は、特例により保険料納付要件が適用される。 【厚生年金の被保険者期間が300ヶ月(25年)未満のときに、300ヶ月間加入していたと、みなす遺族厚生年金額になる要件】 @厚生年金被保険者である間に亡くなったとき。 A厚生年金被保険者である間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に亡くなった時。 B障害の程度が1級または2級の障害厚生年金を受けている方や受けることができる方が亡くなったとき。 健康保険協会・健保組合への対応、傷病手当金、出産手当金、出産一時金の支給申請手続、療養費支給申請手続。 労働基準監督署からの是正勧告対応、是正報告書作成、指導票対応、労災認定調査対応、労災認定聴取対応、使用者申立書作成、労働保険料申告書作成。 労働局紛争調整委員会からの聴取対応、あっせんに伴う意見書作成、申請書作成。 労働局雇用均等室からの聴取対応、調停に伴う意見書作成。 ハローワークからの雇用指導対応、障害者雇用調査対応。 日本年金機構からの適用調査対応、定時決定時調査対応、etc。 |
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