T K N 社会保険労務士 事務所 本文へジャンプ
世田谷区の社会保険労務士です。
・労働保険・社会保険の諸手続(社員・従業員の入退社手続、労働保険・社会保険の給付申請、年度更新手続、算定基礎届など)。
・就業規則の無料診断、就業規則の改訂や作成、その他附属規定(賃金規定、育児介護休業規定、パートタイマー・アルバイト就業規則、退職金規定、慶弔規定など)の作成。
・助成金の無料診断、助成金の申請手続。
(厚生労働省所管)
・労務管理、労働相談、労使トラブル解決、個別労働関係紛争解決手続(あっせん代理、調停代理)。
・紛争解決機関実績:東京労働局紛争調整委員会、神奈川労働局紛争調整委員会、埼玉労働局紛争調整委員会、社労士会労働紛争解決センター東京、埼玉県労働委員会(個別的労使紛争)。
・労働組合、合同労組、ユニオン対策(労働争議行為の対策、検討、参与、折衝、交渉含む)。
上記業務を承ります。

社会保険労務士の業務は幅広いですが、
どんな事でも、相談から始まります。
まずはお気軽に、ご連絡下さい。
その他、社労士取扱い業務
労働基準監督署への対応、調査立会、各種労使協定の策定提出代行(専門業務型裁量労働制に関する労使協定、36協定など)、就業規則の策定提出代行、労災保険給付申請手続(業務災害・通勤災害)、労働保険料の申告手続(年度更新)
ハローワークへの対応、調査立会、雇用保険の取得、喪失手続(離職票・離職証明書作成)、育児休業給付の支給申請手続、高年齢雇用継続給付の支給申請手続、雇用促進税制に関する手続(雇用促進計画の策定提出)
年金事務所への対応、調査立会、健康保険・厚生年金保険の取得、喪失手続、育児休業に伴う保険料免除手続、社会保険料の随時改定手続、定時改定手続(算定基礎届の策定提出)、公的年金請求手続(老齢年金・遺族年金・障害年金)
【障害年金の保険料納付要件】
※初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。但し、初診日が平成28年4月1日以前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び被保険者免除期間の被保険者期間がない(保険料を滞納していない・初診日に65歳以上の方は除く)場合は、特例により保険料納付要件が適用される。
※厚生年金の被保険者期間が、300ヶ月(25年)未満のときに、300ヶ月間加入していたと、みなす障害厚生年金額になる制度があります。
【遺族年金の保険料納付要件】
※死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。但し、死亡日が平成28年4月1日以前にある場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び被保険者免除期間の被保険者期間がない(保険料を滞納していない・死亡日に65歳以上の方は除く)場合は、特例により保険料納付要件が適用される。
【厚生年金の被保険者期間が300ヶ月(25年)未満のときに、300ヶ月間加入していたと、みなす遺族厚生年金額になる要件】
@厚生年金被保険者である間に亡くなったとき。
A厚生年金被保険者である間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に亡くなった時。
B障害の程度が1級または2級の障害厚生年金を受けている方や受けることができる方が亡くなったとき。
健康保険協会・健保組合への対応、傷病手当金、出産手当金、出産一時金の支給申請手続、療養費支給申請手続。
労働基準監督署からの是正勧告対応、是正報告書作成、指導票対応、労災認定調査対応、労災認定聴取対応、使用者申立書作成、労働保険料申告書作成。
労働局紛争調整委員会からの聴取対応、あっせんに伴う意見書作成、申請書作成。
労働局雇用均等室からの聴取対応、調停に伴う意見書作成。
ハローワークからの雇用指導対応、障害者雇用調査対応。
日本年金機構からの適用調査対応、定時決定時調査対応、etc。

業務案内 イメージ

事業に集中して戴くために・・・
労使トラブル発生!! まずはご相談下さい。
あらゆる手段で、解決を目指します!!
あっせん成立は、民法上の和解です。
個別労働関係紛争等の「あっせん代理」「調停代理」業務
(申請書・答弁書の作成、代理出席、和解交渉、和解契約書の締結)
☆あっせん手続の紹介動画へ

☆個別労働関係紛争 あっせん等 リーフレット(PDF)
☆育児・介護休業法の調停 リーフレット(PDF)
☆男女雇用機会均等法の調停 リーフレット(PDF)
☆社労士会労働紛争解決センター東京 リーフレット(PDF)

※会社(使用者)側からの申立による、紛争解決も可能です。
※合意書や合意契約書の締結後は、本件紛争のリスクはなくなります。

当事務所は、次の紛争解決機関において あっせん代理申請、あっせん参加、 紛争解決の実績があります。  ・東京労働局紛争調整委員会 ・神奈川労働局紛争調整委員会 ・埼玉労働局紛争調整委員会 ・社労士会労働紛争解決センター東京 ・埼玉県労働委員会(個別的労使紛争)

集団的労使紛争の解決。
ユニオン・合同労組・組合との紛争交渉。
・集団的労使紛争における、労働争議行為への対策検討、決定への参与
・団体交渉準備、団体交渉出席、相手方との折衝、和解契約書作成等

※社会保険労務士法第2条第1項第3号の業務として、弁護士法第72条に反しない業務範囲にて、受任いたします。なお社会保険労務士は、労働争議時における一方当事者の代理人になることは出来ません。
※紛争が解決しない場合は、連携先弁護士事務所をご紹介いたします。

就業規則が法令違反?!
就業規則の無料診断を承ります。
・就業規則・賃金規程・育児介護休業規程・退職金規程等の作成、変更
・労働基準監督署への届出代行(説明、交渉含む)
※改正パートタイム労働法 リーフレット(PDF) 
2015年4月1日から、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が変わります。
常時パートタイマーやアルバイトの方を雇用している企業・事業所では、「パートタイマー・アルバイト」向け専用の就業規則を制定することをお勧めします。

※改正育児・介護休業法 全面施行 リーフレット(PDF)
2010年6月30日から改正法が施行された育児介護休業法が、2012年7月より全面施行となります。
2012年7月以降は、従業員が100人以下の企業においても、全ての規定が適用されます。「育児介護休業規程」の点検をお勧めします。

※2010年4月改正労働基準法 リーフレット1(PDF) リーフレット2(PDF)
※知って役立つ労働法(厚生労働省作成 PDF)

※使用者のための労働法2011(東京都労働相談情報センター作成 PDF)
※使用者のための労働法2012(東京都労働相談情報センター作成 PDF)
※ポケット労働法2012(東京都産業労働局作成 PDF)

36協定?! 裁量労働制? 変形労働制?
育児休業? 介護休業? 両立支援?
労使協定や労使委員会決議が重要です。
協定案の策定、社内説明会の実施。
・労使協定の作成(36協定、変形労働時間制・裁量労働制の策定、諸手続など)
・労働基準監督署への届出代行(説明、交渉含む)

※時間外労働限度基準 特別条項付36協定改正 リーフレット(PDF)
※2010年6月改正育児介護休業法 リーフレット(PDF)

※2011年4月改正次世代育成支援対策推進法 リーフレット(PDF)
 一般事業主行動計画の策定・届出義務の対象企業が拡大します。

※育児・介護休業制度のポイント(東京都産業労働局作成 PDF)

会社分割!! 労働契約はどうなるの?
※会社分割に伴う労働契約承継法 Q&A(PDF)

派遣社員を直接雇用する義務とは?
派遣先事業所の責任とは?
2012年10月1日より、改正労働者派遣法が施行されています。 

改正労働者派遣法の関連資料
改正労働者派遣法の概要(PDF) 
派遣元・派遣先事業所向け改正法パンフレット(PDF) 
派遣労働者向け改正法パンフレット(PDF) 

派遣先事業所向けのパンフレット(PDF)
派遣先事業所として、適正な派遣労働者の受け入れについて説明しています

派遣会社向けのパンフレット(PDF)
派遣元事業所として、適正な労働者派遣事業について説明しています。

退職金制度の構築、見直しのご提案
・退職金制度の構築・変更・運用(小規模企業共済制度、中退共の活用、含む)

労災保険・雇用保険・健康保険
公的年金における、諸手続の代行
・社会保険・労災保険・雇用保険に関する諸手続、書類作成、提出代行
(社員、従業員の入社、退社手続・算定基礎届・労働保険の年度更新手続など)

※2010年4月改正雇用保険法 リーフレット(PDF)
 被保険者の適用拡大(アルバイト・パート等への雇用保険適用拡大など)
※2010年7月改正障害者雇用促進法 リーフレット(PDF)
 障害者雇用納付金制度の適用企業の拡大&設定業種の除外率一律縮小

国民年金・厚生年金の請求手続
障害年金・遺族年金の請求手続
・障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金)の請求手続代行
・保険料納付要件の確認手続代行

※障害基礎年金は、初診日において65歳未満の方が、障害認定日に障害等級1級または2級の障害の状態にあって、保険料納付要件を満たしているときに請求できます。

※障害厚生年金は、初診日において厚生年金の被保険者の方が、障害認定日に障害等級1級、2級または3級の障害の状態にあって、保険料納付要件を満たしているときに請求できます。

・遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・未支給年金・死亡一時金)の請求手続代行
・保険料納付要件の確認手続代行

※遺族厚生年金には、実際の被保険者期間が300ヶ月(25年)未満であっても、亡くなった方が300ヶ月加入していたとみなして、年金額を支給する制度があります。

・老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の請求手続代行

ハローワーク利用による、優遇税制
2011年8月に創設された、雇用促進企業を減税するなど税制上の優遇制度
(雇用促進税制)です。是非ご活用下さい!
2013年4月から更に拡充しています!!
※事業主向け 雇用促進税制リーフレット(PDF) 
                    2013年4月版
@まずは、事業年度開始から2ヶ月以内に納税地管轄のハローワークへ雇用促進計画の提出手続が必要です。
※事業主向け 雇用促進計画の提出手続パンフレット(PDF) 
                           2013年4月版 

 1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度で、雇用者数の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられます。
※雇用者はハローワークの紹介でも、紹介でなくても構いません。

A上記の要件を満たした場合は、事業年度終了後、2か月以内に納税地の所轄ハローワークへ、雇用促進計画の達成状況の確認手続が必要です。

B達成状況のハローワーク確認を受けた「雇用促進計画-1」のコピーを確定申告書等に添付して、税務署に申告します。
※国税庁のパンフレット(PDF)

各種助成金・奨励金の申請手続代行
・各種助成金・奨励金・給付金・公的年金等の相談、申請手続代行
(人材雇用系・両立支援系・ワークライフバランス系・時短系・制度導入系など)

知ってよかった!助成金紹介パンフレット(2012年10月1日現在)(PDF)

雇用に前向きな企業を対象とした 助成金・奨励金が次々と創設されています。

キャリアアップ助成金リーフレット(PDF) 
キャリアアップ助成金詳細パンフレット(PDF) 

平成25年度 雇用関係助成金のご案内パンフレット(PDF) 

※平成25年度に厚生労働省所管にて、支給されている雇用関係の全ての助成金が掲示されているパンフレットです。
※自社に適応する助成金の有無が解って、とても便利です。

※上記の助成金や奨励金の中には、ハローワークへの求人手続が必要なものもあります。
ハローワークへの手続を、全て代理代行いたします。

賃金システム・考課システムの構築
・人事労務管理に関するご相談(雇用管理・賃金管理・社内研修・採用業務)
・人事考課制度、賃金制度、目標管理制度の構築及び運営

・社会保険・労災保険・雇用保険に関する電子申請手続代行
・社会保険・労災保険・雇用保険に関する社内帳簿書類作成

法令に対応した就業規則ですか?  現在の就業規則を無料診断いたします。


社会保険労務士業務の主な関係諸法令
(社会保険労務士法第2条関係の別表第1より抜粋、及び関与法令))

☆労働基準法 ☆労働契約法 ☆労働者災害補償保険法 ☆雇用保険法
☆労働安全衛生法 ☆労働保険料徴収法 ☆男女雇用機会均等法 ☆雇用対策法
☆短時間労働者(パートタイム)労働法 ☆育児介護休業等法 
☆高年齢者等雇用安定法 ☆次世代育成支援対策推進法

☆労働者派遣法 ☆労働組合法 ☆労働関係調整法 ☆労働契約承継法
☆個別労働関係紛争解決促進法 ☆裁判外紛争解決手続促進法(ADR法)

☆中小企業退職金共済法 ☆小規模企業共済法

☆健康保険法 ☆国民健康保険法 ☆介護保険法 ☆国民年金法 
☆厚生年金保険法 ☆確定給付企業年金法 ☆確定拠出年金法 

☆社会保険労務士法

※順不同 法令名を一部省略して表示しています。

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